【まとめ】誰でもわかる!! 著作権と肖像権について

こんにちは、映像配信サービスの仕事をしているえすぷれ@ta1spulse)です。

選手達の写真を掲載するにあたり、著作権と肖像権について確認し、考えたことをまとめました。

特に肖像権については、人によって解釈のバラつきがありますので、自分の考えを明確に示したいと思います。よろしくお願いいたします。

著作権について

著作権について、わかりやすくまとめられているサイトがありましたので、引用させていただきます。

ポイント1 著作権って何のためにあるの?

自分の考えや気持ちを作品として表現したものを「著作物」、著作物を創作した人を「著作者」、著作者に対して法律によって与えられる権利のことを「著作権」と言います。著作権制度は、著作者の努力に報いることで、文化が発展することを目的としています。

ポイント2 著作物にはどんなものがあるの?

著作物とは「自分の考えや気持ちを他人のまねでなく自分で工夫して、言葉や文字、形や色、音楽というかたちで表現したもの」です。それにはさまざまな種類があります。

ポイント3 著作権はどんな権利なの?

著作権は著作者人格権と著作権(財産権)に分けられ、それぞれさまざまな種類の権利があります。

著作権とはどんな権利?

簡単に要約すると、他人が作ったものを勝手に使っちゃダメだよということになります。

例えば、人が撮った写真を許可なく自分のブログに載せたり、SNSに投稿したりすることも著作権の侵害にあたります。

ただし、例外が定義されています。定められた内容で正しく引用すれば、侵害にはあたりません。

著作権は、著作権法という法律が定められております。全ての人が法律に沿って著作物を扱うことで、解釈がまちまちになることはありません。

著作権については、自分の考え方ではなく、法律を順守するで良いと思います。

(著作権法は条文が長すぎて、読みずらいという問題はありますが、、、)

肖像権について

肖像権とは、他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真が無断で公表、利用されたりすることがないように主張できる権利です。

肖像権は、日本の裁判所も認めています。ただし、肖像権を守る法律はありません。法律がないことによって、人の解釈がまちまちになっているのではと想像しています。

肖像権の考え方

映像でも話されているように、肖像権は、少しでも他人が写ったものを公表したからといって、侵害になるようなものではありません。

人は誰しも「社会的な存在」(すべての活動がプライバシーではない)だから、ある程度は我慢しなさいという考え方があります。

肖像権の侵害とは、受忍じゅにん限度(一般的な我慢の限度)を超えた場合ということが語られています。

また、受忍限度は、総合考慮そうごうこうりょで決まるとも言われています。

総合考慮を私なりに整理すると、物事は、プラスな面とマイナスな面それぞれが存在します。そのプラス、マイナスを総合的に考えて判断しようという事だと理解しました。

例えば、三保に練習を見にいきたいと考えたとします。その時、プラスな面とマイナスな面を総合的に考えて、行く行かないの判断をします。

私の場合、以下の要素を総合考慮したうえで、見学に行くことを決めました

  • プラスな面
    • 選手達に会える。
    • 貴重な情報を得ることができる。
  • マイナスな面
    • 仕事を休まないといけない。
    • 移動にお金、時間がかかる。

選手達の写真を掲載したことについて

上記の通り、肖像権には法律がありません。総合考慮で判断する必要があります。

今回私が、エスパルスの公開練習を見に行き、そこで撮影した選手達の写真をSNSやブログに掲載した事を例にして、私の考えを述べたいと思います。

ただし、一般人が単純に判断するだけでは説得力がないので、映像でも語られているデジタルアーカイブ学会が定めている肖像権ガイドライン案に沿って考えてみました。

ポイントの総合判断とし、プラスが侵害になりにくいもの、マイナスが侵害になりやすい要素となります。

被撮影者の社会的地位

著名人(例:俳優、芸術家、スポーツ選手)(+10)

被撮影者の活動内容

活動の種類

公開イベント(例:お祭り、運動会、ライブ、セミナー)(+5)

被撮影者の立場

業務・当事者としての参加(例:出演者、コンパニオン等のイベントスタッフ)(+5)

撮影の場所

撮影を予定している場所(例:相撲の升席)(+5)

撮影の態様

写り方

大写し(-10)

撮影状況

撮影承諾の意思を推定可能(例:カメラにピースサイン、笑顔)(+5)
※ プロカメラマンによる取材のように、撮影者と被写体の関係性から承諾を推定できる場合も含む

被写体の状況

該当例なし(0)

写真の出典

代替性のない写真(+10)

撮影の時期

該当例なし(0)

合計点

+30

私がガイドラインに沿って考えた結果、肖像権の侵害とまではいえないと判断し、写真を利用させていただきました。

最後に

肖像権を侵害しないためには、基本的に「本人の同意」を得ることが必要です。

ただし、都度同意を得るのは、依頼元、依頼先双方にとって、大変手間がかかることになります。

今回は、許可をとらずに肖像権を侵害しないケースについて、考えてみました。

今後も、公開によって一般に予想される本人への精神的な影響を考慮した上で、都度掲載判断していこうと考えております。

本件につきまして、ご意見ご感想がございましたら、ぜひコメントください。

追記

Jリーグは、「公式試合・公式イベントに関する選手・監督・コーチ等の肖像権」を管理しています。

写真利用規定に以下のように定義されております。

写真使用における禁止事項

1. 自費出版物、ならびに個人・グループなど任意で行うインターネット活動などでの肖像使用

Jリーグプロパティ利用規約

Jリーグの公式試合・公式イベントでの肖像使用は禁止されております。ご注意ください。

2022/2/7 追記

リーグ公式試合では、以下ガイドラインの範囲内でインターネット上に写真や動画を投稿できるようになりました。

ガイドラインはこちら

えすぷれ
えすぷれ

Jリーグ!! グッジョブ👍

コメント